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産業廃棄物管理票(マニフェスト)における年月日の記載方法について

本年の元号については、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、2019年5月1日の改元が行われました。これを受け、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)において既に「平成」と記載・印字されているものの取り扱いについて下記のとおりとなりました。 なお、現在の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則様式第2号の15に定めるマニフェストの様式における元号の表記については、今後削除する方向で検討中です。 1.マニフェストにおける本事務連絡の該当箇所 (1)交付年月日欄 (2)運搬終了年月日欄 (3)処分終了年月日欄 (4)最終処分終了年月日欄 2.記載方法 2019年5月1日以降においてマニフェストに年月日を記載・印字する際は、以下のいずれかの方法によること、一綴りのマニフェストにおいては西暦表記と元号表記を併用することは避けること等、混乱を避けた記載・印字を行うようお願いいたします。 (1)西暦表記とする場合 西暦で表記する場合、2桁表記では混乱を招く恐れあるため、4桁表記が望ましい。 〇 平成2019年5月1日 〇 平成2019年5月1日 (2)元号表記とする場合 〇 平成 令和元年5月1日 〇 平成 令和元年5月1日 〇 平成 令和1年5月1日 〇 平成 令和1年5月1日 〇 平成R元年5月1日 〇 平成R元年5月1日 〇 平成R1年5月1日 〇 平成R1年5月1日 〇 平成令元年5月1日 〇 平成令元年5月1日 〇 平成令1年5月1日 〇 平成令1年5月1日   環境省に確認した下記の回答を参考にして下さい。 平成表記を使い続けることが違法となるわけではないので、事務連絡でも望ましいベースの記載となっています。 「平成」の文字は消しても消さなくてもどちらでもかまいません。また、消す場合も一重線でかまいません。

2019/5/13